出産育児一時金
出産育児一時金の事前準備や、実際の請求から支給まで。手続き、申請など。
出産育児一時金〜健康保険から最低30万円が支給される
基本的には健康保険がきかない妊娠・出産関連の費用。
これを、加入している健康保険がサポートしてくれる制度です。
基本DATA
■条件:健康保険の被保険者または被扶養者で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合
■もらえる金額:最低30万円
■必要書類:出産育児一時金請求書(事前に入手した用紙に、産院で必要事項を記入してもらう、健康保険証、母子健康手帳、振込先銀行口座、印鑑(朱肉を使うもの)など
■申請期間:赤ちゃんが生まれたらなるべく早く
■受け取り期間:申請してから約2週間〜2ヵ月後
■申請・問合せ先:健康保険証の「保険者」または「健康保険組合」または「発行機関」(「○○保険組合」なら組合へ。社会保険事務所になっている人は会社を管轄している社会保険事務所へ。国民健康保険の人は住んでいる地域の役所へ)
子供一人につき最低30万円が産後支給される
分娩、入院費には基本的に健康保険がきかないので、かなりの出費になってしまいます。しかしそれを助けてくれるのが「出産育児一時金」です。健康保険に入っていて、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した人が請求すれば、子供一人につき最低でも30万円が産後にもらえます。支給元は加入している健康保険で、保険料を払っていることが条件です。
専業主婦の場合でも、パパの被扶養者になっていたり、国民健康保険に入っていれば大丈夫。双子ちゃんなど多胎だった場合は支給額が30万円×人数分になります。勤め先の健康保険や、自治体(国民健康保険の場合)によっては、30万円にプラスアルファがある場合もあります! なお、支給されるのは産後手続きをしてからです。注意しましょう。費用が苦しい人は「出産費貸付(融資)制度」というものもあります。
手続きから受取りまで
■ 出産前
産前に用紙をもらっておくとスムーズ!
■ 国民健康保険の場合
役所で用紙をもらっておきます。「出産育児一時金請求書」は、住んでいる市区町村の役所でもらえます。出産前にもらっておいて、お産入院時に持参すると一番スムーズに手続きができます。
産院で用意されている場合もありますので、事前に確認をしましょう。出産育児一時金を受け取るための金融機関口座も用意しておきましょう。
■ 勤め先の健康保険の場合
手続きをする窓口を確認して用紙を手に入れます。自分名義またはあなたの名前が記載されている保険証の「保険者」または「健康保険組合」または「発行機関」の欄をチェックしましょう。この欄が会社や関連会社、業種の健康保険組合になっていたら、会社の総務などで「出産育児一時金請求書」がもらえます。違う場合は、勤め先を管轄する社会保険事務所で用紙を請求します。
■ 出産直後
出産した産院で「出産育児一時金請求書」の証明欄に必要事項を記入してもらいます。この場合、産院によっては文書料として数千円かかることも。ただし、証明欄が「医師・助産師または市区町村長が証明するところ」となっている場合は、役所でもOK。その場合、まず出生届を出してから、役所の窓口で証明欄に記入してもらいます。出生届を出しに行った時に一緒に手続きできます。産院で記入してもらうよりも文書料が安く済んだり、無料のケースなどもあるようなのでよく調べましょう!
■ 産後
国民健康保険の場合 住んでいる市区町村の役所へ必要事項を記入した「出産育児一時金請求書」を提出します。(1)あなたの名前が記載されている健康保険証(2)母子健康手帳(3)振込先銀行口座(4)印鑑(朱肉を使うもの)を、忘れずに持参しましょう。 ■ 勤め先の健康保険の場合 提出方法はあらかじめ確認しておきましょう!一般的に、勤め先の総務、もしくは健康保険組合または勤め先を管轄する社会保険事務所へ用紙を提出します。直接持参しなくても、郵送で受け付けてくれる場合もあるので、用紙をもらうときに確認しておきましょう。