仕事を続けるママへ、産休中の生活支援のために、給料の約6割が健康保険から支給されます。退職する人手もらえるケースも。
■条件:会社員や公務員として働き、勤め先の健康保険に加入して保険料を払っていた人で、条件を満たす場合(詳しくは下記参照)。国民健康保険は対象外です。
■もらえる金額:日給の6割相当額を産休の日数分
■必要書類:健康保険出産手当金請求書(事前に入手した用紙に産院と勤め先で必要事項を記入してもらう)、健康保険証、母子健康手帳、振込先銀行口座番号(郵便局を除く)、印鑑(朱肉を使うもの)など
■申請期間:産後56日たってから
■受け取り期間:申請してから約1~2ヵ月後
■申請・問合せ先:会社員・公務員のママは勤め先の人事・総務などの健康保険担当へ。退職したママは勤め先を管轄する社会保険事務所へ。
産休とは、出産休業のことで、産前42日・産後56日の休みを指します。一般的に産休中は給料が出ない会社がほとんどです。
そこで、この間の生活を支えるために、勤め先の健康保険から支給されるのが出産手当金です。
産後も今の仕事を続けるママで、下記の条件を満たしていればもらえます。
ただし産休中に給料をもらえるママは、出産手当がもらえない場合と、一部がもらえる場合とがあります。
また、仕事を辞めてももらえるケースがあります。
条件は
(1)勤め先の健康保険に加入していて、(1年間以上保険料を払っている。加入の空白が無ければ転職していてもOK)退職翌日から6ヶ月以内に出産したママ、
(2)勤め先の健康保険を任意継続して払い続け、継続期間中(2年間)、あるいは任意継続終了後6ヶ月以内に出産したママ
です。
支給額は基本的に産休中の産前産後98日分×日給の6割相当額。ただし出産が予定よりも早まったか遅くなったかで、産前の日数が違ってくるため、もらえる金額も異なります。
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仕事を続けるママも、辞めるママも条件をチェック!
会社員や公務員として働き、勤め先の健康保険に加入しているママがもらえるのが出産手当。
ただし会社員でも、勤め先の保険が国民健康保険の場合はもらえません。国民健康保険組合の場合はもらえる可能性があるので、会社の担当者に聞いてみましょう。
また、専業主婦やパパの健康保険に加入しているママ、自営業・自由業、パートやアルバイトで国民健康保険に加入しているママは残念ながらもらうことは出来ません。
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会社員・公務員のママ
■ 仕事を辞める場合
勤め先の健康保険に加入し、1年以上継続して保険料を払っていて(継続していれば転職していても可)、さらに退職日の翌日から6ヶ月以内に出産したらもらえます。
■ 仕事を続ける場合
勤め先の健康保険に加入し、産休中も保険料を払い続けていればもらえます。ただし産休中に給料が6割以上出る場合はもらえません。
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退職するママは退職日に注意
「退職をした翌日から6ヶ月以内に出産する」ということが条件ですので、これを1日でも過ぎてしまえば1円ももらうことができません。
出産は予定日より最大で2週間遅れる可能性があります。
また予定日が修正されることもありますから、もらうつもりなら辞める時期には注意が必要です。
1ヶ月以上余裕をもたせると安心です。
予定日よりぴったり6ヶ月前に辞めると、もらえなくなる可能性が。
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■ 産休に入るとき、退職するとき~
事前に用紙をもらっておく
産休に入る前か、または勤め先を辞める前に「健康保険出産手当金請求書」を勤め先または勤め先を管轄する社会保険事務所でもらっておきましょう。
この用紙には、医師または助産師の署名が必要です。入院する時に忘れずに持参しましょう。
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■ 出産後(入院中)~
産院で証明書に必要事項を記入してもらいます。
赤ちゃんが誕生したら「健康保険出産手当金請求書」へ、担当医または助産師に必要事項を記入してもらいます。
この際文書料数千円がかかることもあります。
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■ 産後56日後~
勤め先に記入をお願いする
提出する用紙には、勤め先に記入してもらう欄があります。
勤め先に持参もしくは郵送し、書いてもらいましょう。
記入後勤め先の健康保険窓口か勤め先を管轄する社会保険事務所に提出します。
この提出は勤め先がやってくれたり、自分で持参したり、または郵送などの方法がありますので確認を。
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■ さらに約1~2ヶ月後~
産前産後分を一括でもらえます
出産手当金は、日給の約6割の98日分(産前42日+産後56日)をまとめて振り込まれるようになっています。
出産が早まった場合、遅れた場合などはこの日数が違ってきます。
また、出産してすぐに産前分、産後56日たってから産後分と分けて請求出来る場合もまれにあるようですが、通常は産後56日経過後、まとめて請求してくださいと言われることになります。
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