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傷病手当〜妊娠中も利用できる

けがや病気で勤め先を休み、その間給料が出ない場合に、条件をクリアすればもらえるお金。

基本DATA

■条件:会社員や公務員の勤め先の健康保険に保険料を払っており、病気や怪我のために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいる時に4日目から支給される。期間は支給から1年6ヶ月まで。医師の証明が必要です。国民健康保険は対象外となります。
■もらえる金額:日給の6割相当額を日数分
■必要書類:健康保険傷病手当金申請書、医師の証明書、賃金台帳もしくは賃金台帳の写し、出勤簿もしくは出勤簿の写しなど
■申請期間:職務不能であった日から、1年6ヶ月以内
■受け取り期間:詳しくは問い合わせを
■申請・問合せ先:会社を管轄する社会保険事務所へ

連続3日以上休んだ時に、4日目から日給の6割相当額が支給されます

 傷病手当金とは、けがや病気で療養するために会社を休み、その間会社から給料が出ない場合に、加入している勤め先の健康保険から支給される休業補償のことです。

 妊娠中では、妊娠悪阻や切迫流産などで医師の診断書が出た場合、傷病手当金の対象に。連続して3日以上休んだ場合に、4日目から日給の6割相当額が支給されます。勤め先の健康保険によっては6割相当額に付加金がつくこともあるようです。

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