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高額療養費〜医療費の自己負担額が高額になったときに

一人が同じ月に同じ医療機関に支払った医療費が一定の額を超えた場合に、超過分が戻ってくる制度です。

基本DATA

■条件:健康保険の被保険者または被扶養者で、一人の人が同じ医療機関に支払った1ヶ月(1日から末日まで)の医療費が、自己負担限度額を超えたとき
■もらえる金額:自己負担限度額を超えた金額
■必要書類:高額療養費支給申請書、健康保険証、医療機関の領収書など
■申請期間:原則として診察日の翌月の1日から2年以内
■受け取り期間:各窓口に問い合わせを
■申請・問合せ先:健康保険証の「保険者」または「健康保険組合」または「発行機関」(「○○保険組合」なら組合へ。社会保険事務所になっている人は会社を管轄している社会保険事務所へ。国民健康保険の人は住んでいる地域の役所へ)

医療費の自己負担が限度額を超えたとき、健康保険から払い戻しが

病院で入院が長引いたり、入退院を繰り返すなどして、一人が同じ月に同じ医療機関に支払った医療費が一定の限度額(自己負担限度額)を超えた場合は、高額療養費(高額医療費など名称が異なる場合も)の対象になります。

 これは、保険診療による自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として健康保険から払い戻されるということです。妊娠や出産は病気ではありませんが、つわり(重症妊娠悪阻)や、切迫流産、子宮頚管無力症や切迫早産、そのほか合併症などトラブルがあった場合は保険が適用になり、さらに自己負担限度額を超えた場合は高額療養費の対象となります。

 いったん自己負担額の全額を支払いますが、加入している健康保険組合などに請求すれば、自己負担限度額を超えた分が戻ってきます。自己負担額は、その人の収入によって異なります。申請の期間は、原則として診療を受けた日の翌日の1日から2年以内です。2年を超過すると戻ってこないので、注意を。

高額療養費の計算式

自己負担金−<7万2300円+(医療費−24万1000円)>×0.01=高額療養費

上記の計算式はごく一般の人の場合です。自己負担金とは、3割負担で実際に窓口に支払った金額です。「医療費」とは、実際にかかっている10割の医療費のことです。同一世帯で1ヶ月に2万1000円以上の自己負担が複数ある場合は合算できます。入院時食事療養費にかかる標準負担金は除きます。低所得者(市区町村民税非課税者または生活保護法の被(要)保護者と、上位所得者(標準報酬月額56万円以上)の人は異なります。
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