児童手当
児童手当の申請や、基本データ。実際の請求から支給まで。手続きなど。
児童手当金〜条件をクリアすれば月1万円がもらえる
育児する家庭を応援するために、年金制度から支給されるお金です。
所得制限と扶養人数の条件を満たした人がもらえます。
基本DATA
■条件:公的年金制度に入っていて、小学校6年生以下の児童を養育している人で、当該年度の所得が所得限度額未満の人
■もらえる金額:一人目または二人目は月額5,000円、三人目以降であれば月額10,000円が支給される。3歳未満の乳幼児に対する児童手当の額は、出生順位にかかわらず一律1万円が支給される。
■必要書類:印鑑(朱肉を使うもの)、申請者の預金通帳(郵便局を除く)、申請者の健康保険証、年金加入証明書(厚生年金・共済年金の場合)など
■申請期間:赤ちゃんが生まれたらなるべく早く
■受け取り時期:2・6・10月の年3回(4ヶ月分がまとめて支払われる)
■申請・問合せ先:住んでいる市区町村役所の児童課などの担当窓口
妊娠中に条件を満たしているかチェック。生まれたらすぐに申請を!
子どもが生まれると支出が増えることから、育児費を支援するために年金制度から支給されるのが児童手当金です。
もらえる人の第一条件は、公的年金制度に入っていて保険料を支払っていること。20歳未満のパパの場合は例外で、そのほかの条件をクリアしていれば大丈夫です。
第二条件は、所得が限度額未満であること。入っている年金の種類や扶養している家族の人数によって所得限度額が異なるので下の表でチェックしてください。
年度の見方や、扶養人数と所得限度額の関係が少し複雑なので、妊娠中にもらえるかもらえないかを調べておきましょう。申請前の分はさかのぼってもらえないので、赤ちゃんが生まれたらなるべく早く出生届を出し、児童手当金の手続きをしましょう。
■主に世帯主が国民年金の人・20才未満の人
世帯主が自営業や自由業などの場合、児童手当金の所得限度額は下のとおり。自営業・自由業の人の「所得」は、「総収入」から「必要経費」を引いた額となります。医療費、小規模企業共済の掛け金、火災そのほかの災害による被害額(総所得の10%以上)などの控除額も総収入から引くことができます。前年度分の確定申告の控え用紙の「所得」に書いてある数字がそれに当たります。(控え用紙が見当たらない場合は役所で教えてもらえる)20才未満で年金未加入者のパパも、所得限度額未満ならもらえます。また日本国籍のない外国人の場合、外国人登録をしていれば原則として給付されます。
<所得限度額>
扶養 0人 468万円未満
扶養 1人 506万円未満
扶養 2人 544万円未満
扶養 3人 582万円未満
それ以降1人増に付き38万円増
■主に世帯主が厚生年金の人・共済年金の人
世帯主が会社員や公務員の場合、児童手当金の所得限度額は下のとおりです。給料をもらっている人の「所得」とは、「総収入」から「給与所得控除」を差し引いた額のこと。勤め先からもらった源泉徴収表をみてください。そこに書いてある「給与所得控除後の金額」が「所得」にあたります。
<所得限度額>
扶養 0人 540万円未満
扶養 1人 578万円未満
扶養 2人 616万円未満
扶養 3人 654万円未満
それ以降1人増に付き38万円増
★上記は平成18年2006年4月以降の所得制限限度額。社会保険料相当分の控除8万円をすでに加算してあります。
まず前年度分の所得と扶養人数をチェック!
児童手当金は、世帯主の前年度の所得が所得限度額未満の場合にもらえます。所得限度額は上の表のように、年金の種類と扶養家族の数によって異なります。
扶養人数とは、所得税の扶養控除の人数のこと。パパとママの二人家族の場合で、前の年は共働きでママの収入が103万円を超えている場合、ママはパパの扶養に入っていないはず。だからこのケースは前年のパパの扶養家族は0人。でも、次の年にママが退職し、赤ちゃんが生まれてパパの扶養に入ったら、扶養家族は一気に2人になるので所得限度額は変わります。なお、児童手当申請のための扶養家族人数は、たとえば平成20年度の場合は平成19年12月31日時点で見ます。
税金などの年度は1〜12月ですが、児童手当金の年度は6月〜翌年5月までです。平成20年6月から平成21年5月までの児童手当金がもらえるかどうかは、平成19年中の所得と、平成19年12月31日時点での扶養人数で見ます。
児童手当金は、前年の所得や扶養人数が確定してから、それに基づいて給付されるため、税金の年度と半年ずれています。出産した年はもらえなくても、扶養人数が増えたり、年収が減ったりしたら翌年からもらえる可能性があるので、毎年チェックしましょう。
児童手当金は1年ごとに審査があり、毎年6月に「児童手当現況届」などの必要書類を提出します。この届けをきちんとやらないと、条件を満たしていてももらえませんので気をつけましょう。また、住所や勤務先が変わった場合なども届出をしましょう。
児童手当金は、手続きした翌月分から支給が始まるので、最短で赤ちゃんの誕生月に手続きをするのがベストです。1ヶ月遅れて申請した場合には、さかのぼってもらうことができないので気をつけましょう。また、児童手当金の申込は、出生届を提出してから手続きします。
手続きから受取りまで
■ 出産前
前年の所得を調べるのが第一歩!
国民年金・20才未満の場合
前年の確定申告の用紙で、所得がいくらかを見ます。(役所でも分かります)もらえると分かったら、産後なるべく早く手続きをしましょう。通常はとくに用意する書類はありません。しかし、妊娠・出産を機に引越しなどをして自治体が変わる場合は、引越し前の住所で住民税課税証明書を取っておく必要がある場合もありますので、引越しをする前に引越し先の役所の窓口に聞いておきましょう。
厚生年金・共済年金の場合
まずは前年の源泉徴収表の「給与所得控除額後の金額」の欄で所得を調べましょう。もらえると分かったら、年金加入証明書を役所の児童課などでもらい、勤め先で記入してもらいます。出生届を出すまでに年金加入証明書を記入してもらっておくと、提出の手続きがよりスムーズにいきます。
■ 産後
赤ちゃんが生まれたら、なるべく早く手続きをしよう!
国民年金・20才未満の場合
印鑑(朱肉をつかうもの)、申請者の預金通帳、健康保険証などの必要書類を持参して、役所の児童課などで手続きをします。引っ越して間も無い人は、以前住んでいた自治体で取っておいた住民税課税証明書も提出します。(何が必要かは引越し前に必ず確認しておきましょう)。出生届を出しそのまま役所で手続きが出来ると、何度も役所にいかなくてもすみますので準備をしましょう。
厚生年金の場合
勤め先で記入してもらった年金加入証明書、印鑑(朱肉をつかうもの)、申請者の預金通帳、健康保険証など本人が確認できるものを持って粋、役所の児童課などで手続きをします。年金加入証明書を添付して、郵送することができる場合もありますから、用紙をもらうときに役所の窓口で聞いておきましょう。
共済年金の場合
共済年金の人は共済の窓口で手続きします。必要なものなどはあらかじめ窓口で確かめておきましょう。