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医療費控除(確定申告)〜払いすぎていた税金が戻るチャンス

1年間に支払った医療費が、生計が同じ家族合計で10万円を超えた場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。出産の年は戻る可能性大!!

基本DATA

■条件:所得税を払っている人(年収103万を超えた人)で、生計が同じ家族全員の医療費合計が1年間に10万円を超えた場合、もしくは所得税の5%を超えた場合
■もらえる金額:所得や医療費により異なる
■必要書類:申告書(事前の税務署や役所などで入手し、必要事項を記入)、医療費などの領収書、源泉徴収票(会社員・公務員の場合)、印鑑(朱肉をつかうもの)など
■申請期間:翌年1月ごろ〜5年以内
■受け取り期間:申請してから1〜3ヶ月後ごろ
■申請・問合せ先:住んでいる地域の税務署へ

所得税を払っている人が税務署で手続きします

医療費控除とは、医療費が多くかかった年に税金を軽減してくれる制度です。生計が同じ家族全員の医療費が1年間(1月1日〜12月31日)に10万円を超えた場合、所得税を支払っている人がまとめて税務署に申告します。

 会社員などですでに給料から所得税を源泉徴収されている場合、確定申告することで、払いすぎていた所得税を取り戻せます。自営業の場合は、確定申告の際に医療費控除を受ければ、納める所得税が安くなります。

所得税を納めている家庭で、1年間の医療費が10万円を超えた場合が対象

医療費控除は払った所得税を戻してもらう制度ですから、まずは所得税を払っている人(年収103万円を超えた人)が対象です。さらに生計が同じ家族全員の医療費の合計が1年間(1月1日〜12月31日)に10万円を超えたか、所得金額の5%を超えていれば医療費控除が受けられます。

 ママもパパも所得税を払っている場合は、どちらかで申告することが可能です。

医療費控除で住民税が安くなる可能性も

住民税も所得税と同じように、総収入から各種の控除を引いた金額に対して課税されます。したがって、医療費控除を申告すると課税所得が低くなり、翌年の住民税額が下がる可能性が出てきます!手間がかかるわりに戻る額は少ないですが、申告する価値ありです★

手続きから受取りまで

■ 1〜12月
家族全員の医療費の領収書を集める

 医療費控除は、生計が同じ家族全員分の医療費が対象。病院や薬局でもらった領収書は保管し、領収書のない交通費などは乗車区間や金額をメモしておきましょう。受診した日付、医療機関名、治療内容、金額などを記録し、領収書は治療を受けた人・医療機関ごとに分類しておくと便利です。




■ 年末ごろ

自営業・自由業の人
 自営業・自由業の人は毎年の確定申告どおりに。領収書を整理して、その年の経費を割り出し、申告書の説明に従って所得の計算をします。今年初めての人は、税務署でやり方を教えてもらった方がいいでしょう。

会社員・公務員の人
 年末頃に勤務先からもらう源泉徴収票は、確定申告(給与所得者の還付申告)をするときに、必ず提出しなければなりません。紛失しないよう、保管を。年度途中で退職した場合は、退職時にもらいます。




■ 翌年1月ごろ〜5年以内

申告書をもらう
 会社員や公務員など給与所得者の還付申告の場合は、税務署や役所で還付申告用の申告書をもらいます。郵送してもらうことも出来ますので、税務署に問い合わせを。また、国税庁のホームページからプリントアウトして使うこともできます。

用紙に記入する
 申告書と一緒に「申告の手引き」という冊子がもらえるので、参考にしながら記入します。冊子を読んでも分からない場合は税務署で質問すれば教えてもらえます!国税庁のホームページも参考にしましょう。

税務署に申告書を提出
 申告書など必要書類を税務署に提出します。郵送も可能ですが、不備があると二度手間なので、直接出向く方が安心かもしれません。確定申告期間は原則2月16日から3月15日、還付申告だけなら1月からOK!締め切り間近は窓口が混むので、なるべく早めに申告しましょう。




■ 提出から約1〜3ヵ月後

税金が戻ってくる
 申告が認められ、還付金がある場合はだいたい1〜3ヶ月後に申告書で指定した申告者名義の鋼材に還付金が振り込まれます。提出した申告書に不備があれば、税務署に訂正を求められますので、その場合、振込みも遅れます。




■ 申告に必要な書類は?

●確定申告所
 申告する人が会社員や公務員の場合は「確定申告所A」です。
●源泉徴収票
 会社員は年末調整が終わった12月後半頃に、退職した人は退職時にもらえます
●医療費の領収書
 病院や薬局の領収書は、治療を受けた人、受診した病院ごとに分類を。
●領収書のない交通費のメモ書き
 電車やバスの運賃は、手書きのメモを提出するか、明細記入用紙の余白に記入。
●医療費の明細記入用紙
 税務署でもらえます。専用封筒が配布されることも。市販の封筒に明細を書き込んでもOK
●保険金などで補てんされる金額がわかるもの
 提出までに金額が確定していない場合は、見込み額で確定申告します。
●医師の証明が必要な場合は証明書
●印鑑
●還付金を振り込んでもらう口座
  申告者本人名義のものに限ります。




■ 医療費として認められるもの

 ●妊婦健診費
 ●分娩・入院費 ただし、電話代日用品などの雑費を除く
 ●トラブル発生時の受診・入院費
 ●通院交通費
 ●入院時のタクシー代
 ●赤ちゃんの入院費
 ●治療に必要な薬代
 ●入院中、治療に必要な傷薬、ガーゼ、水枕などの購入費
 ●不妊症の治療費
 ●歯の治療費
 ●治療のための鍼灸・マッサージ代
 ●市販の風邪薬代 ただし、ビタミン剤などは除く




■ 医療費として認められないもの

 ●妊娠検査薬
 ●妊婦用下着
 ●マイカー通院でのガソリン代や駐車場代
 ●里帰り出産のための帰省費用
 ●入院用の寝具や身の周りの品の購入費
 ●医師などに対する心づけや謝礼
 ●人間ドッグ、健康診断の費用 (以上無しの場合。この検査で治療が必要な病気が見つかったり、治療を受ける場合は対象になります)
 ●病気の予防や健康維持のためのビタミン剤、健康ドリンク剤の費用
 ●赤ちゃんの紙おむつ代、ミルク代
 ●見た目をよくするための大人の歯の矯正費(子どもの発育上必要と医師が判断したものは可)
 ●めがね、コンタクトレンズ代 (斜視の治療など医師の指示による場合は可)
 ●予防接種の費用

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