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育児休業給付金〜育休を取り産後も仕事を続ける人に

仕事を続けるママは、子供が1才になるまで育休をとった期間分と、職場復帰6ヶ月後に給付金がもらえます。

基本DATA

■条件:雇用保険の保険料を払っている人で、条件を満たしている人
■もらえる金額:育児休業基本給付金は給料の3割、育児休業者職場復帰給付金は給料の1割を、それぞれ休んだ期間分
■必要書類:雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票、育児休業基本給付金支給申請書、育児休業届けなど
■受け取り期間:詳しくはハローワークへ
■申請・問合せ先:勤め先の総務・人事など担当窓口を通してハローワークは。ただし、例外もあるので勤め先に確認しましょう

育休中のママやパパを経済的に応援する制度

赤ちゃんを育てる親が、産休最終日の翌日から子どもが1才に達する日(法律では誕生日の前日(会社によってはもっと長期に認めているところも)までに、取りたい日数を休めるのが育児休業制度。育児休業給付金は、育休中の経済面を支援するためのものです。

 もらえる条件は雇用保険の保険料を払っている人で、育児休業を取る人。さらに育児休業に入る前の2年間、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることです。雇用保険に入っていない人は対象外です。また、産休明けに育児休業を取らずに仕事復帰するママや、さらに育児休業が始まる時点で育児休業終了後に仕事を辞めるママも支給の対象外です。

給付金は2種類あります

育児休業基本給付金」は、育休中の生活費の援助として毎月もらえます。育児休業後に職場に復帰して6ヶ月後にもらえる、「育児休業者職場復帰給付金」は、ちゃんと職場復帰して働いていることに対する激励の意味で支給されます。

手続き・申請

■産休前

育児休業の期間を伝えておこう

 産休に入る前に、育児休業をどれくらいの期間取るのかを決め、勤め先に伝えましょう。「育児休業基本給付金支給申請書」と「受給資格確認票」などの書類をもらっておきます。

■育休1ヶ月前まで

必要事項を記入・捺印して会社に提出
 「育児休業基本給付金支給申請書」には受給者本人が必要事項を記入・捺印します。「受給資格確認票」には、給付金の振込先に指定する金融機関の確認印も必要です。


会社に提出後の手続きをお願いする

 
記入後の「育児休業基本給付金支給申請書」と「受給資格確認票」を勤め先に提出し、あとは勤め先にお願いします。勤め先では、必要事項を記入した後産休明けに育児休業届けをハローワークに提出してくれます。

■職場復帰したら

職場復帰6ヵ月後に申請書を提出
 育児休業給付金の最終支給
対象の翌日から6ヶ月経過したら、その後2ヵ月以内に勤め先がハローワークへ「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」を提出してくれます。

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