育児休業給付金~育休を取り産後も仕事を続ける人に


雇用保険に入っていて、育児休業を取り、仕事を続けるママはもらえます!パートやアルバイトのママも、雇用保険に入っていて条件をクリア出来た人はもらえますよ~!!

2010年度より変更!!
今まで・・育休中3割、職場復帰後2割というように分かれてもらえるようになっていた育児休業給付金。それが・・・
2010年4月1日以降に育児休業を開始する人(2010年2月3日以降に出産する人)は、
育休中5割に一本化!!まとめて育休中に給付金を受け取ることが出来るようになります。


育児休業給付金 基本DATA


■条件:雇用保険の保険料を払っている人で、育児休業をとり、その後働き続ける人。その他条件有。詳しくは↓へ
■もらえる金額:
<2010年2月2日以前に出産の場合>
「育児休業基本給付金」月給の3割×休んだ月数+職場復帰6ヶ月後に「育児休業者職場復帰給付金」日給の2割×休んだ日数
<2010年2月3日以降に出産の場合>
「育児休業基本給付金」月給の5割×休んだ月数
■必要書類:雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票、育児休業基本給付金支給申請書、育児休業届けなど
■受け取り期間:詳しくはハローワークへ
■申請・問合せ先:勤め先の総務・人事など担当窓口を通してハローワークへ。ただし、例外もあるので勤め先に確認しましょう



育休中のママやパパを経済的に応援する制度



<もらえる人の条件>
その1・雇用保険に入っている。育児休業後、復帰し働き続ける。
その2・育児休業開始時の前2年間中に、1か月に11日以上働いた月が通算して12カ月以上あること。
その3・育児休業をとり、育児休業開始から1カ月ごとの区切りに休業日が20日以上ある。
その4・育児休業中に、休業開始日前の給料に比べて8割以上の給料をもらっていないこと。


赤ちゃんを育てる親が、産休最終日の翌日から子どもが1才に達する日(法律では誕生日の前日(会社によってはもっと長期に認めているところも)までに、取りたい日数を休めるのが育児休業制度。

育児休業給付金は、育休中の経済面を支援するためのものです。

 もらえる条件は雇用保険の保険料を払っている人で、育児休業を取る人。

さらに育児休業に入る前の2年間、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることです。雇用保険に入っていない人は対象外です。また、産休明けに育児休業を取らずに仕事復帰するママや、さらに育児休業が始まる時点で育児休業終了後に仕事を辞めるママも支給の対象外です。


給付金は2種類あります(2010年2月2日以前に出産の方)

育児休業基本給付金」は、育休中の生活費の援助として毎月もらえます。

育児休業後に職場に復帰して6ヶ月後にもらえる、「育児休業者職場復帰給付金」は、ちゃんと職場復帰して働いていることに対する激励の意味で支給されます。



手続き・申請


■産休前

育児休業の期間を伝えておこう

 産休に入る前に、育児休業をどれくらいの期間取るのかを決め、勤め先に伝えましょう。「育児休業基本給付金支給申請書」と「受給資格確認票」などの書類をもらっておきます。

■育休1ヶ月前まで

必要事項を記入・捺印して会社に提出
 「育児休業基本給付金支給申請書」には受給者本人が必要事項を記入・捺印します。「受給資格確認票」には、給付金の振込先に指定する金融機関の確認印も必要です。


会社に提出後の手続きをお願いする

 
記入後の「育児休業基本給付金支給申請書」と「受給資格確認票」を勤め先に提出し、あとは勤め先にお願いします。勤め先では、必要事項を記入した後産休明けに育児休業届けをハローワークに提出してくれます。
↓ここからは2010年2月2日以前に出産したママのみ↓
■職場復帰したら

職場復帰6ヵ月後に申請書を提出
 育児休業給付金の最終支給対象の翌日から6ヶ月経過したら、その後2ヵ月以内に勤め先がハローワークへ「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」を提出してくれます。




育児休業給付金の最初の振込は、書類提出後から4~5カ月後になることもあります。その後はおおむね2ヶ月ごとに支給があるようです。毎月もらえる訳ではありませんし、育休に入ってすぐにもらえる訳でもありません。
早めに育休中の生活設計をしておきましょう!



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